メリット・デメリット

カット野菜に産地が表示されない3つの理由

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カット野菜の産地

野菜を買う時、多くの人はその野菜がどこで収穫されたものなのか、生産地はどこなのかを確認します。

「できれば地元の野菜を買いたい」「国産の野菜じゃないと絶対に買わない」と考えている人は少なくありません。

産地が表示されないカット野菜

しかしながら、カット野菜を見てみると、使われている野菜の産地が書かれていない場合が多々あります。その理由を3つに分けて説明します。

複数種類の野菜が入っている「加工品」だから

生鮮食品には、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)で、原材料の原産地を容器や包装の見えやすい部分に書いたり、掲示したりする義務があります。

これは生鮮食品だけに有効で、加工食品には表示義務がありません。

生鮮食品は以下の4つが当てはまります。

  • 未処理のもの
  • 単に冷凍したもの
  • カットしたもの
  • カット後、同じ種類を混ぜたもの

キャベツを例にすると「丸ごとキャベツ」「冷凍キャベツ」「千切りキャベツ」「千切りキャベツと紫キャベツの千切りキャベツ」は、生鮮食品なので、生産地の表示義務が出てきます。

違う種類の野菜をカットして混ぜたものは、加工食品になるので、各野菜の生産地の表示義務はありません。

内容量50%未満の野菜

複数の野菜がミックスされたカット野菜でも、産地表示がされている場合もあります。
それは、カット野菜ミックス一袋の分量の中で、重さの半分以上が一種類の野菜の割合で占められている時です。

例えば野菜炒めセット100gの割合が、キャベツ60g、もやし30g、にんじん10gだった場合は、重さの6割を占めるキャベツの産地が表示される義務があります。それ以外のもやしやにんじんの産地名は、表示されなくても構いません。

言うなれば、どのカット野菜も一袋50%未満、半分以下の割合でしか入っていなければ、産地の表示から逃れられる訳です。

サラダにドレッシングがかかっている

表示義務があるカット野菜でも、カット野菜にドレッシングをかけたものは表示義務がありません。
これは「調味したもの」は加工食品として扱われるからです。

例えばちぎりレタスのカット野菜に、産地表示義務があっても、レタスにシーザーサラダドレッシングをかけたものは加工食品になる訳です。

最後に

加工食品のカット野菜の生産地の表示は、義務ではなく任意です。

表示義務がないのに関わらず、パッケージにきちんと各野菜の産地が表示されている場合は、かなり良心的な所だと言えます。

コンビニやスーパーによって、カット野菜の産地表示の有無は異なります。
カット野菜を買う時は、生産地の表示があるかどうか確認して、安心な商品を選びましょう。